人権侵犯対応
学校内外での子供へのいじめを止めさせたい、
会社でのハラスメントを止めさせたい、
インターネット上の人権侵害を止めさせたい等というケースで
法務局(人権擁護機関)に申告し、人権擁護という面から問題解決を
促す制度であり以下のような特徴があります。
・法務局に支払う手続き費用はありません。
・相談方法は電話、メール、書面等です。
・加害者に対する損害賠償や慰謝料請求等は当該機関では
対応はできません裁判等を別途検討する必要があります。
・相手方等に対する働きかけには強制力がありませんが、
人権擁護機関が人権侵犯を認めた場合、
働きかけを行ったという記録が行政側に残ります。
また、救済手続きの処理結果について人権擁護機関から
被害者に通知されます。
人権擁護機関に相談し、人権侵犯が認められた場合
下記①~⑦いずれかの対応を取ってもらえます。
①援助・・・関係機関への紹介、法律上の助言
②調整・・・当事者間の関係調整(話合いの場を設ける等)
③説示・勧告・・・人権侵害を行った者に改善を求める(直接の加害者等)
④要請・・・実効的対応ができる者に対し必要な措置を要請
(社長、校長等)
⑤通告・・・関係行政機関に情報提供し、措置の発動求める
⑥告発・・・刑事罰の対象者に対し、告発を行う
⑦啓発・・・事件の関係者や地域に対し人権尊重の理解を深めるための
働きかけを行う。
弊事務所では、法務局に提出する書面作成を行います。
被害に遭った状況の聞き取りをじっくり行い、
法務局に提出する申告シートや上申書の作成、関連する証拠資料を纏め、
人権擁護機関の庇護が必要である内容の資料作成を行います。
後日作成した資料をご本人が持参し法務局に行っていただき、
法務局員とご本人で面談を行って頂きます。
ご依頼があれば司法書士も法務局まで同行可能ですが、
面談には参加しません。
面談後に法務局側から書面の追加指示等あれば
直ぐ対応を進められるメリットがあります。
同行可能時間帯は13時~16時の間です。
【受理件数について】
法務省の公開データより
2023年の人権相談件数は176,053件、
実際の受理件数は8,962件でした。
受理率で表すと約5.09%です。
100件中5件の割合で人権侵犯として受理されたという数字です。
参考までに2018年時の受理率が約8.81%です。
(相談件数:216,239件、受理件数:19,063件)
100件中8、9件の割合で受理されたという数字です。
データ上、5年前と比較し約40%受理率が減少しています。
(8.81%→5.09%)
人権問題として法務局に受理される可能性を上げるためには、
被害を受けた内容を分かり易く纏め、
かつ説得力のある資料作成が必要であると当職は認識しております。
・どういう点を重視して書けばよいか分からない
・どこまで記入して良いか分からない
・記入したが他人に伝わる内容か不安である
・今回の悩みは人権相談していいものかどうか不明である
上記のようなお悩みをお持ちの方は是非当事務所までご連絡ください。
司法書士には守秘義務が課せられています。
人権が絡んだ相談情報の取り扱いには細心の注意を払います。
代表司法書士の大内は大学で傾聴等の心理面談の講習・実習を経験しており、
認定心理士の資格も保有している心理カウンセラーです。
不安感をお持ちの方に対しても緊張感を与えないような面談を
心掛けております。