相続放棄
相続放棄を行う場合、相続開始後3ヶ月以内に被相続人の最後の
住所地を管轄とする家庭裁判所に対し相続放棄の申立てを行います。
相続放棄が受理された場合故人の財産(負債含む)は全て
次順位相続人に移転します。
親族全員が相続放棄を希望する場合は、
最大3回相続放棄を行うことにより手続きが終了します。
但し最後に相続放棄した方に財産の管理義務が残る場合があります。
以下に基本的な相続放棄の手順(①~⑤、⑥~⑧)を載せます
①故人の財産等考慮の上、相続放棄をするか決めて頂きます。
借金等の負債の額や預貯金等のプラスの財産の比較を行います。
②関係者の戸籍謄本等収集を行います。
収集には1ヶ月以上かかる場合がございます。
また、収集するタイミングにも注意が必要です。
③相続放棄申述書等準備して、家庭裁判所に申立てを行います。
申立て期限が2週間を切っている場合は、郵送トラブルを想定し
直接裁判所へ持込もあり得ます。
④申立てから数日~2週間経過後、ご自宅に家庭裁判所から
照会書(回答書)という書面が届きますので
相続放棄される方が書面に記入して裁判所に返送して頂きます。
⑤相続放棄が受理された場合、相続放棄申述受理通知書と
予納した郵便切手で使用しなかった分が送られてきます。
(申立てから1ヶ月後位)
相続放棄の最低限の手続きはここで終了します。
状況により以下⑥~⑧の手続きも行います。
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⑥家庭裁判所に対し、
相続放棄申述受理証明書の請求を行い、証明書を取得します。
債権者等に相続放棄をした証明として用いることがあります。
債権者が存在する場合は、債権者の数分請求をお勧めします。
⑦故人の方の債権者等から請求があった場合は、
相続放棄した通知と⑥の証明書を送付します。
⑧次順位相続人がいる場合、その方に対し相続放棄を行った連絡
及び相続財産の引渡しを行います。
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相続放棄申立後に相続放棄する方に必ずやって頂く作業は④です。
照会書の書き方は弊事務所でアドバイス可能です。
内容は、相続放棄はあなたの意思ですか等という確認事項が一般的です。
また⑥、⑦及び⑧の通知に関してはご依頼頂ければ弊事務所で対応可能です。