介護押しつけ対策
実親、義理親の介護を一方的に押し付けられている方、
丸投げされている方向けの介護トラブル対策サービスです。
以下実親の扶養義務者の範囲図となります。
現行の法律では特定の一人にのみ扶養義務を課して
おりません。
広い範囲に義務を課しています。
・民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
・民法877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
・民法730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。
2025問題等で要介護人員が増加し
介護施設や介護サービスを利用する方が伸びていく一方、
訪問介護の報酬削減や外国人技能実習生の減少等により
介護人員が不足している状況であり改善する兆しが
見えないように思われます。
今後は介護費用や立地・サービス等の問題で施設に入所できず
在宅介護の機会が増えていくことが考えられます。
しかし、近年家族の価値観が薄れてしまい重大な話合いを
親族全員が集まって行うということが少なくなったように
見受けられます。
そのような時の候補として、司法書士が行う
書面作成をご提案致します。
その方の立場に合った完全オーダーメイドの書面作成サービスと
なっております。
下記のような
私文書、法務局や裁判所等に提出する書面作成等を行います。
・親族が集まって行う介護の話合いを促す手続き
・話し合いが進まず介護の費用負担者が決まらない場合の
家庭裁判所手続き
・在宅介護の対価を貰いたい方には遺言や
贈与契約手続き等のご案内
・介護の話し合いを「介護合意書」という形で後日の裁判等に
備えて残す書面作成
・御自身がこれ以上介護を行うことができない事情説明書作成
・離婚(別居)による介護離脱を考えている方には
離婚(別居)調停手続き
書面作成で介護の話合い等のアシストをさせて頂きます
書面作成で介護押し付けが解決できるのか?
とお考えの方向けに様々な書面案を提示できるかと存じます。
在宅介護を行う場合は外部の介護サービスとも連携する必要が
ありますが、100%介護をお任せすることは難しいです。
親族による介護がメインとなる場合があります。
以下は介護の話合いを「親族間」で行うことを推奨する
内容です。是非ご参照下さい。
【親族間で介護の話合いをする意義】
介護の話合いに外部の代理人を介入させた場合、
親族間の信頼関係が破綻する恐れがあります。
本人が軽い気持ちで代理人を立てたとしても
相手方に「私と直接やりとりしたくないってことですね」
と受け取られて信頼関係が破綻する恐れがあります。
つまり介護協力が得られない可能性を意味します。
特に「在宅介護」の話合いをする場合は注意が必要です。
特定の人に親の在宅介護を強制する法律はありません。
民法では扶養義務(経済援助義務)は存在しますが
介護義務までは定められていません。
そのため話合いでお互いに納得して決める必要があります。
話合いの結果、他の親族から介護協力が得られた場合は
以下のような協力体制が期待できます。
【以下のようなお悩みを持たれている方にお勧めします】
・介護について他人事の親族に対し当事者意識を芽生えさせたい方
・介護協力を見越して極力親族との関係悪化は避けたいが、
自発的に話合いに参加させたい方
・実親、義理親の近くに住んでいるというだけで一方的に介護を押しつけられている方
・他の親族が親の介護をできない言い訳を言ってくるがそれに納得できない方
・一人っ子だから自分が介護するしかないと考えている方
・介護離職、長期の介護休業をするしかないと考えている社会人の方
(ビジネスケアラー)
・長男だから、長男の嫁なんだから等という昔の考えで介護を押しつけられている方
・諸事情により介護から離脱したい、親族で持ち回り介護したい、
老人ホームに入所希望、介護続けるなら対価が欲しい等ご希望の方
・親族関係が悪いのに「親族で介護の話合いをキチンとしてください」と
介護事業者等から伝えられ途方に暮れている方
・一番若いんだから等の理由で一方的に年長者達から押し付けられている
ヤングケアラーの方
・介護施設の定員制限、訪問介護サービスの条件が合わない等の理由で
在宅介護するしかないと考えている介護難民の方
・介護について他の親族に言いたいことが沢山あるが
どう纏めてよいか分からない方
【面談時の確認内容について】
・誰の介護か(実親、義理親)
・何を希望するか(介護持ち回り、対価請求等)
・ご自身は実子か(扶養義務者に該当するか)
・扶養義務者は全部で何人いるか
・どのような介護が必要と言われているか
・親又は親族は施設入所できる資産をお持ちか
・本人は施設入所する意思はあるか
・介護にどんな負担を感じているか
・介護を押し付けられている経緯・心当たりはあるか
・介護話合いが不調に終わった場合どんな対応がとれるか 等
これらの事情を面談で確認し、
総合的に纏め整序し御立場に沿った書面を作成します。
介護のお悩みはその方の御立場、境遇によって様々です。
当事務所では様々な対処方法を揃えておりますので
現在押しつけられている方、押し付けられそうな方も
お気軽に相談にお越しください。