夜光司法書士事務所

介護押しつけ対策

介護押しつけ対策

実親、義理親の介護を一方的に押し付けられている方、
丸投げされている方向けの介護トラブル対策サービスです。

自分だけに介護負担が集中している状況を何とかしたい、と
お考えの方を当事務所がアシストします。


以下実親の扶養義務者の範囲図となります。
現行の法律では特定の一人にのみ扶養義務を課して
おりません。
介護が必要な方の配偶者、子、孫、親、兄弟等
広い範囲に義務を課しています。

  


・民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

・民法877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

・民法730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。


2025問題等で団塊世代の後期高齢者が増加し
介護施設や介護サービスを利用する方が伸びていく一方、

訪問介護の報酬削減や外国人技能実習生の減少等により
介護人員が不足している状況であり改善する兆しが
見えないように思われます。

今後は介護費用や立地・サービス等の問題で施設に入所できず在宅介護の機会が増えていくことが考えられます。

しかし、近年家族の価値観が薄れてしまい重大な話合いを親族全員が集まって行うということが少なくなったように見受けられます。
親の介護トラブルはそのまま兄弟間のトラブル、家庭崩壊にも発展します。
介護の押し付け合い、擦り付け合い、特定の人に丸投げ等による人間関係の崩壊です。


そのような時の候補として、司法書士が行う書面作成をご提案致します。

その方の立場に合った完全オーダーメイドの書面作成サービスとなっております。

下記のような
私文書、法務局や裁判所等に提出する書面作成等を行います。

これらの業務ができるのは司法書士と弁護士のみです。


・親族が集まって行う介護の話合いを促す手続き
 (国の出先機関に介入して貰う等)

・話し合いが進まず介護の費用負担者が決まらない場合の
 家庭裁判所手続き

・在宅介護の対価を貰いたい方には遺言や贈与契約手続き
 等のご案内

・介護の話し合いを「介護合意書」という形で後日の裁判
 等に備えて残す書面作成

・親と同居をする際のリスク対策や対価等を明確にする
 「同居合意書」作成

・御自身がこれ以上介護を行うことができない
 事情説明書作成

・離婚(別居)による介護離脱を考えている方には
 離婚(別居)調停手続き

書面作成で介護の話合い等のアシストをさせて頂きます

 


書面作成で介護押し付けが解決できるのか?とお考えの方向けに様々な効果的な書面案を提示できるかと存じます。


ご興味がある方は是非お問い合わせください。
➡お問い合わせはこちらから


在宅介護を行う場合は外部の介護サービスとも連携する必要がありますが、100%介護をお任せすることは難しいです。
親族による介護がメインとなる場合があります。


以下は介護の話合いを「親族間」で行うことを推奨する内容です。是非ご参照下さい。


【親族間で介護の話合いをする意義】

「介護の話し合いに参加したくないから誰かに代わって欲しい」と考えている方もいるかと存じます。
自身に介護を押し付けるような人との話し合いに抵抗感があるのは当然です。

しかし、介護の話合いの場に外部の代理人を介入させた場合、親族間の信頼関係が破綻する恐れがあります。

介護を押し付けられている本人が自分の代わりに外部の代理人に介護分担等の交渉をお願いした場合、他の親族側が「本人は私と直接やりとりしたくないってことですね」と受け取ってしまい信頼関係が破綻する恐れがあります。
つまり自発的な介護協力が得られない可能性を意味します。
自分と顔を合わせたくない相手との連携が期待できないためです。


特に「在宅介護」の話合いをする場合は注意が必要です。
特定の人に親の在宅介護を強制する法律はありません。
民法では扶養義務(経済援助義務)は存在しますが
介護義務までは定められていません。
そのため親族間の話合いでお互いに納得して決める必要があります。

介護は長期戦になる傾向です。
介護サービスを使ったとしても親族の負担が大きいです。
一人だけが担うには責任が重すぎますので
苦手な親族が居たとしてもその方と何らかの協力をする必要
あると当職は考えます。


話合いが纏まるまで気を遣うことになりますが、
話合いの結果、他の親族から介護協力が得られた場合は
以下のような協力体制が期待できます。




【以下のようなお悩みを持たれている方に面談をお勧めします】


私ばかり親の介護を押し付けられている・丸投げされている状態を
 どうにかしたい、と考えている方

・介護について他人事や文句を付けてくる親族に対し

 当事者意識を芽生えさせたい方

・介護協力を見越して極力親族との関係悪化は避けたいが
 自発的に話合いに参加させたい方

・自分が親の介護しているのに親はそれが当たり前になって

 横柄になっていると感じている方

実親、義理親の近くに住んでいるというだけで一方的に

 介護を押しつけられている方

・他の親族が親の介護をできない言い訳を言ってくるが

 それに納得できない

一人っ子だから自分が介護するしかないと考えている方

介護離職、長期の介護休業をするしかないと考えている社会人の方
 (ビジネスケアラー)

・長男だから、長男の嫁なんだから等という昔の考えで

 介護を押しつけられている方


・諸事情により介護から離脱したい、親族で持ち回り介護したい
 老人ホームに入所希望、介護続けるなら対価が欲しい等ご希望の方

親族関係が悪いのに「親族で介護の話合いをキチンとしてください」

 と介護事業者等から伝えられ途方に暮れている方

・一番若いんだから等の理由で一方的に年長者達から

 押し付けられているヤングケアラーの方

・介護施設の定員制限、訪問介護サービスの条件が合わない等の理由で
 在宅介護するしかないと考えている介護難民の方

・介護について他の親族に言いたいことが沢山あるが
 どう纏めてよいか分からない方

 


【面談時の確認内容について】


以下の内容を面談で詳しく確認します。

・誰の介護か(実親、義理親)
・何を希望するか(介護持ち回り、介護の対価請求等)
・ご自身は実子か(扶養義務者に該当するか)
・扶養義務者は全部で何人いるか
・どのような介護が必要と言われているか(要介護状態等)
・施設入所する意思はあるか
・介護にどんな負担を感じているか(肉体的・心理的等)
・介護を押し付けられている経緯・心当たりはあるか
・過去に介護に関して親族で話し合われたことはあるか
・介護話合いが不調に終わった場合どんな対応がとれるか 等



これらの事情を面談で確認し、
総合的に纏め整序し御立場に沿った書面を作成します。

介護のお悩みはその方の御立場、境遇によって様々です。
当事務所では様々な対処方法を揃えておりますので
現在押しつけられている方、押し付けられそうな方も
お気軽に相談にお越しください。

➡お問い合わせはこちらから

 

お勤めの社会人の方へ【介護離職対策】

皆様は介護休業制度をご存じでしょうか?

労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業期間です。
家族一人につき最大93日利用できます。

高齢親族の長期の介護に直面した方の中には、
「介護休業期間は親族を自身で介護する期間」と考えている方も
いるかと存じますが、実はこれは誤った考えです。

介護平均期間は5年を超えるというデータもあります。
93日の休業期間を介護のみに使っても焼け石に水です。


厚生労働省は介護休業期間中に主に以下①~④を決めることを推奨しております。
長期戦の介護に備えるための準備期間とお考えください。

①市区長村、地域包括支援センター、ケアマネ等への相談
介護サービスの手配
家族で介護の分担を決定
④民間事業者やボランティア、地域サービス等利用できるサービスを探す


流れとしては先ず①を検討します。
その後②④を検討してそれでも足りないものを③で定めるとお考えください。

老人ホームや対応可能な介護士の方の数が多ければ
③で家族が行う介護負担が本来は減ります。
介護離職も考えなくて済みます。

しかし、実際は後期高齢者数と介護職員数は
以下の表1,2のような推移を辿っております。



表1 後期高齢者数の推移(令和4年版高齢社会白書:内閣府より抜粋)
75才以上の人口
2023年 1,867万人
2025年予測 2,180万人
2030年予測 2,288万人
2035年予測 2,260万人



表2 介護職員数の推移(介護サービス施設・事業所調査:厚生労働省より抜粋)
全体職員数 内訪問介護職員数
2020年 211万9千人 53万6千人
2021年 214万9千人 54万8千人
2022年 215万4千人 54万7千人
2023年 212万6千人 53万8千人
(※2024年訪問介護報酬削減の影響により訪問介護職員数減少の懸念有)
(※2026年には全体で約240万人の介護職員が必要になる試算有)


75才以上の後期高齢者数が増加する一方、介護職員数の数は伸び悩み
ついに2023年には初めて前年より職員数が減少しました。(赤数字部)

介護職員の方がいてこその介護サービスです。
このままでは十分な介護サービスが受けられない介護難民が発生する
懸念があります。

つまり家族で介護の分担の話合いをする可能性も高くなります。
特に現在働いている方はダブルケアラーと呼ばれる状態になりやすいです。
ダブルケアラーの中には仕事と介護の両立ができずに介護離職を選択する方もいます。
以下表3に介護離職者の数を示します。



表3 介護離職者数(令和4年就業構造基本調査:総務省統計局より抜粋)
2022年
総 数 10万6千人
内男性 2万6千人
内女性 8万人

2022年の調査において過去1年間に約10万人が介護離職しているというデータです。
介護サービスで賄えない分は親族間の協力が必要です。
しかし中には介護を一方的に押しつけられている方もお見受けします。
親族間の介護負担の相談先がどこにも無い為、
不本意な離職を選択する方が相当数含まれていると考えられます。


当事務所では一方的な介護の押しつけを書面作成という面で対策サポート可能です。
介護離職の可能性を感じている方は是非当事務所までご連絡ください。

親族の介護押し付けの相談先はありますか?

「親族の介護の押し付け」は外部に相談しにくいトラブルです。

・自分が現在介護を押し付けられていることを外に知られたくない
・自分に介護を押し付けてくるような親族がいることを知られたくない
・介護押し付けられている何て言ったら自分が薄情みたいに思われないか?
・相談したいけど話したことが他の親族にバレないか?


等の心理状況の中、相談を躊躇する方もいるかと思われます。

勇気を出して介護相談窓口に相談しても、
「そういった問題は親族でよく話し合ってください」
という類のアドバイスしか受けられないケースが多いです。
殆どの介護相談機関が介護サービスの説明等行う機関であり、このようなトラブルには対応していないとお考え下さい。
介護の専門家と言えどもご家庭内の問題には基本的に介入しません。

また、インターネット上では真偽不明な介護トラブル対応情報が錯綜しており、
当職から見ても疑問がある情報が存在しています。

当事務所では介護を押し付けられている方の相談を行っています。
法律面だけに留まらず心理カウンセラーとして、相談者の心理面にも配慮した相談対応を行っております。
また司法書士には守秘義務が課せられている為、相談内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

その他にも、事務所から郵便物を直接家に送らないで欲しい、
家の電話には連絡しないで欲しい、家族共有PCなので配慮して欲しい、
等のご要望も最大限考慮致します。

どこにも相談できずお困りの方は是非当事務所にご相談ください。
仙台市内だけでなく県外出張セミナー、相談会を開催しているのでそちらのご利用もご検討ください。

報酬・出張対応

サービス報酬は税込で以下の目安です。
面談内容の結果により取れる方法が異なるので報酬も変化します。
(別途通信費等諸経費が発生します)


簡易的なサービスのみの場合は33,000円程ですが
親族と話合いが纏まらない等複雑化した場合は
165,000円程になるケースもあり得ます。
以下①②③より手続きと報酬が大きく変わります。

①どの段階で困っているか(相手が話し合いに応じない等)
②依頼者の御立場(実子、同居中等)

③依頼者の希望(介護持ち回り、対価請求等)


面談行って頂ければその方に合ったサービスをご提案できます。
事務所内にサービス料金表ありますので
状況に応じたサービスと費用説明が可能です。

面談後に見積書が作成できますので、
サービス内容と金額を考慮頂いて当職に依頼を出すか
どうか決めて頂きます。


※本サービスのみ原則面談料金5,500円/1時間 頂きます。
但し、介護関係事業者様からのご紹介の場合又は、
弊事務所主催セミナー参加実績がある方は無料となります。
該当される方はご紹介があった旨等を問い合わせフォームに
ご記載ください。


司法書士兼カウンセラーの知見がある当職だからこそ
人間関係をも考慮した面談や文書作成を行えます。


ご面談希望の方は問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
連絡頂きましたら簡単なご質問を数点させて頂きます。

お望みの解決案がありそうなら面談を実施し詳細確認させて頂きます。

※質問の結果、介護の押しつけが一方的とまでは言えない
 当職が判断した場合等は面談を見送らせて頂く場合がございます。


遠方のお客様の場合は出張面談対応可能です。
夜間(18時~)以外の時間帯でも調整可能です。

当面は東北地区(宮城、岩手、福島)、
関東地区(東京、埼玉、栃木)に限らせて頂きます。

面談料(発生する場合)の他に仙台からの往復分の交通費及び
外部
会議室利用料金(1,000円~3,000円)発生します。
面談場所は各県主要駅近隣を指定させて頂く場合がございます。


出張面談後に正式に依頼頂ける場合は、メールや書面で
意思疎通を図りながら作業を行いますので
遠方にお住いの方もご安心ください。

お問い合わせ

労働問題
退職代行通知の他にも、固定残業・みなし労働・徒弟制度等を
不適切に利用した給与未払いにも対応します※1



契約解除
緊急性が高いクーリングオフや返金請求対応します※1



相続放棄(家庭裁判所向けの書面作成業務)
長期連休中に親族が集まった際に発覚し易いトラブルです
当事者が揃っている連休中の相談にも対応可能です※2



人権侵犯対応(法務局向けの書面作成業務)
人権擁護機関の手助けにより被害停止を目指します※2


介護押しつけ対策(各種書面作成業務)
書面作成を通して納得いく介護負担の実現を目指します※2


※1 トラブルの額が140万円より多くなる場合、認定司法書士は相手方との
    代理交渉が制限されるため相談自体お受けできないか、裁判所提出書面
    作成業務(交渉は依頼人対応)として関与させて頂くことになります。

※2 裁判所や法務局提出等の書面作成業務ですのでトラブルの額がいくらでも
    書面作成可能です。
    また書面作成サービスは性質上宮城県外にお住いの方でも対応可能です。
    ただし一度は当職と面談を行う必要があります。
    面談後はメール、書面のやり取りで意思疎通を図りますので安心して
    お任せください。



仙台市中心部にある
長期連休中(GW、お盆、年末年始)でも夜間専門法律相談・面談を行っている司法書士事務所です。

毎週火曜日、水曜日、金曜日、土曜日の18時から23時30まで面談を行っています。出張面談応相談。緊急時にお待たせしない法律相談対応可能。労働問題(退職代行、残業代請求)、契約解除(悪質商法等のクーリングオフ)、相続放棄手続き(親の借金、不動産等の遺産放棄)、人権侵犯対応(イジメ、パワハラ等)、介護押しつけ(介護押し付け、介護丸投げ)対策等の各種法律トラブル相談ご希望の方は是非当事務所までご連絡ください。無料法律相談対応(一部条件有)。

出張通常対応エリア
東北地区(宮城県、岩手県、福島県、山形県)
関東地区(東京都、埼玉県、栃木県)
交通費の他に貸会議室利用料が発生する場合があります。

他のエリア出張に関しましても積極的に対応したいと考えておりますので
是非お問い合わせ下さい。

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
夜光司法書士事務所
〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-5
日宝勾当台西ビル801
地下鉄南北線勾当台公園駅徒歩4分


フォーム:24時間対応

電話対応:月曜~土曜
     12時30~17時20

面談対応:火曜水曜金曜土曜
     (完全予約制)
     18時~23時30

定休日 :日曜

TEL 022-797-5953
FAX 022-797-5954
お問い合わせはこちらから
PAGE TOP