介護押しつけ対策
実親、義理親の介護を一方的に押し付けられている方、
丸投げされている方向けの介護トラブル対策サービスです。
自分だけに介護負担が集中している状況を何とかしたい、と
お考えの方を当事務所がアシストします。
以下実親の扶養義務者の範囲図となります。
現行の法律では特定の一人にのみ扶養義務を課して
おりません。
介護が必要な方の配偶者、子、孫、親、兄弟等
広い範囲に義務を課しています。
・民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
・民法877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
・民法730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。
2025問題等で団塊世代の後期高齢者が増加し
介護施設や介護サービスを利用する方が伸びていく一方、
訪問介護の報酬削減や外国人技能実習生の減少等により
介護人員が不足している状況であり改善する兆しが
見えないように思われます。
今後は介護費用や立地・サービス等の問題で施設に入所できず在宅介護の機会が増えていくことが考えられます。
しかし、近年家族の価値観が薄れてしまい重大な話合いを親族全員が集まって行うということが少なくなったように見受けられます。
親の介護トラブルはそのまま兄弟間のトラブル、家庭崩壊にも発展します。
介護の押し付け合い、擦り付け合い、特定の人に丸投げ等による人間関係の崩壊です。
そのような時の候補として、司法書士が行う書面作成をご提案致します。
その方の立場に合った完全オーダーメイドの書面作成サービスとなっております。
下記のような
私文書、法務局や裁判所等に提出する書面作成等を行います。
これらの業務ができるのは司法書士と弁護士のみです。
・親族が集まって行う介護の話合いを促す手続き
(国の出先機関に介入して貰う等)
・話し合いが進まず介護の費用負担者が決まらない場合の
家庭裁判所手続き
・在宅介護の対価を貰いたい方には遺言や贈与契約手続き
等のご案内
・介護の話し合いを「介護合意書」という形で後日の裁判
等に備えて残す書面作成
・親と同居をする際のリスク対策や対価等を明確にする
「同居合意書」作成
・御自身がこれ以上介護を行うことができない
事情説明書作成
・離婚(別居)による介護離脱を考えている方には
離婚(別居)調停手続き
書面作成で介護の話合い等のアシストをさせて頂きます
書面作成で介護押し付けが解決できるのか?とお考えの方向けに様々な効果的な書面案を提示できるかと存じます。
ご興味がある方は是非お問い合わせください。
➡お問い合わせはこちらから
在宅介護を行う場合は外部の介護サービスとも連携する必要がありますが、100%介護をお任せすることは難しいです。
親族による介護がメインとなる場合があります。
以下は介護の話合いを「親族間」で行うことを推奨する内容です。是非ご参照下さい。
【親族間で介護の話合いをする意義】
「介護の話し合いに参加したくないから誰かに代わって欲しい」と考えている方もいるかと存じます。
自身に介護を押し付けるような人との話し合いに抵抗感があるのは当然です。
しかし、介護の話合いの場に外部の代理人を介入させた場合、親族間の信頼関係が破綻する恐れがあります。
介護を押し付けられている本人が自分の代わりに外部の代理人に介護分担等の交渉をお願いした場合、他の親族側が「本人は私と直接やりとりしたくないってことですね」と受け取ってしまい信頼関係が破綻する恐れがあります。
つまり自発的な介護協力が得られない可能性を意味します。
自分と顔を合わせたくない相手との連携が期待できないためです。
特に「在宅介護」の話合いをする場合は注意が必要です。
特定の人に親の在宅介護を強制する法律はありません。
民法では扶養義務(経済援助義務)は存在しますが
介護義務までは定められていません。
そのため親族間の話合いでお互いに納得して決める必要があります。
介護は長期戦になる傾向です。
介護サービスを使ったとしても親族の負担が大きいです。
一人だけが担うには責任が重すぎますので
苦手な親族が居たとしてもその方と何らかの協力をする必要
があると当職は考えます。
話合いが纏まるまで気を遣うことになりますが、
話合いの結果、他の親族から介護協力が得られた場合は
以下のような協力体制が期待できます。
【以下のようなお悩みを持たれている方に面談をお勧めします】
・私ばかり親の介護を押し付けられている・丸投げされている状態を
どうにかしたい、と考えている方
・介護について他人事や文句を付けてくる親族に対し
当事者意識を芽生えさせたい方
・介護協力を見越して極力親族との関係悪化は避けたいが、
自発的に話合いに参加させたい方
・自分が親の介護しているのに親はそれが当たり前になって
横柄になっていると感じている方
・実親、義理親の近くに住んでいるというだけで一方的に
介護を押しつけられている方
・他の親族が親の介護をできない言い訳を言ってくるが
それに納得できない方
・一人っ子だから自分が介護するしかないと考えている方
・介護離職、長期の介護休業をするしかないと考えている社会人の方
(ビジネスケアラー)
・長男だから、長男の嫁なんだから等という昔の考えで
介護を押しつけられている方
・諸事情により介護から離脱したい、親族で持ち回り介護したい、
老人ホームに入所希望、介護続けるなら対価が欲しい等ご希望の方
・親族関係が悪いのに「親族で介護の話合いをキチンとしてください」
と介護事業者等から伝えられ途方に暮れている方
・一番若いんだから等の理由で一方的に年長者達から
押し付けられているヤングケアラーの方
・介護施設の定員制限、訪問介護サービスの条件が合わない等の理由で
在宅介護するしかないと考えている介護難民の方
・介護について他の親族に言いたいことが沢山あるが
どう纏めてよいか分からない方
【面談時の確認内容について】
以下の内容を面談で詳しく確認します。
・誰の介護か(実親、義理親)
・何を希望するか(介護持ち回り、介護の対価請求等)
・ご自身は実子か(扶養義務者に該当するか)
・扶養義務者は全部で何人いるか
・どのような介護が必要と言われているか(要介護状態等)
・施設入所する意思はあるか
・介護にどんな負担を感じているか(肉体的・心理的等)
・介護を押し付けられている経緯・心当たりはあるか
・過去に介護に関して親族で話し合われたことはあるか
・介護話合いが不調に終わった場合どんな対応がとれるか 等
これらの事情を面談で確認し、
総合的に纏め整序し御立場に沿った書面を作成します。
介護のお悩みはその方の御立場、境遇によって様々です。
当事務所では様々な対処方法を揃えておりますので
現在押しつけられている方、押し付けられそうな方も
お気軽に相談にお越しください。
➡お問い合わせはこちらから

