夜光司法書士事務所

契約解除

契約解除

不本意な契約を締結した場合にクーリングオフによる解除、消費者契約法や民法による取消を行うサービスです。契約状況によって使用する法律が異なります。
以下にクーリングオフと消費者契約法取消一例を載せます。

手順としましては、解除や取消意思を相手方に示すために内容証明郵便通知を行います。既に代金を払っている場合は返金交渉も行います。


【クーリングオフ(特定商取引法)】※3
訪問販売※1・・・押売り、路上キャッチセールスで店に連れ込まれる    
電話勧誘※1・・・・・・・電話に応じて契約してしまった
特定継続的役務※1・・・エステ、英会話教室、学習塾、結婚紹介所等       
業務提携誘引販売取引※2・・モニター商法(商材等を買わせる)
連鎖販売取引※2・・・・・マルチ商法
訪問購入※1・・・・押し買い(ご自宅の金、着物買い取ります等)

 ※1訪問販売、電話勧誘取引、訪問購入、特定継続的役務提供
  →契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間以内に
   クーリングオフ可能 
   
 ※2連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
  →契約の内容を明らかにした書面を交付してから20日間以内に
   クーリングオフ可能

 ※3契約内容によってはクーリングオフが使えない場合があります。
   その場合は別な法律根拠にて契約取消の検討を行います。
 

【消費者契約法】
下記のような要件に当てはまれば
追認できる時から1年又は契約締結日から5年以内に取消できます。


不実告知
➡重要事項について事実と異なることを告げられて契約した

不退去、退去させない
➡家から出て行ってくれない、店から出してくれない

断定的判断の提供
必ず儲かります、絶対値下がりしませんと説明を受けた

外部との連絡断絶
➡契約場所にて第三者に連絡を取ろうとして妨げられた


他にも消費者契約法や民法等に抵触する契約類型がありますので
面談時に聞き取りを行い、条件に合った法律を使用します。



【こんなトラブルに心当たりありませんか?】
・屋根の点検を装った訪問工事
・会社や学校の知人・先輩の紹介による商材・物品購入
・マッチングアプリ経由で知り合った異性からの紹介による契約
・飲むだけで痩せる!!という広告を切っ掛けにしたサプリメント契約
・深夜の自動車エンジントラブル、水道管トラブルによる高額契約
・自宅に招いた業者からいきなり高額なサービスを勧められて契約してしまった

これらの契約もクーリングオフ等の対象になる可能性がございます。
また契約解除希望の方の中には、契約解除したいけど怖い人からクレームが
来るかも、というご心配をされる方もいらっしゃいますが
当事務所が代理人となって解除通知を送りますので
依頼者の方に対し直接クレームが届くという可能性は低いです。
安心して依頼して頂けます。
クーリングオフが成立する場合は直ぐに解除通知を相手方に行う必要があります。
このような緊急性が高い相談は夜間法律相談を行っている当事務所にお任せください。


※司法書士法3条より140万円を超える場合は、司法書士は相手方との交渉等の代理権が無いため、状況によっては相談自体お受けできないか裁判所提出書面作成支援(裁判等)をご提案する場合があります。

契約解除の報酬

下記は基本的なサービスの場合です(税込表記)
原則報酬、裁判所支払い費用は前払い、
成功報酬や他の実費等は手続き終了後に纏めてお支払い頂きます。
面談料金(1時間)は無料です。

サービスによっては別途実費(印紙代、切手代、交通費、通信費)や
司法書士の日当が発生します。



契約解除通知
 期間内のクーリングオフ・・・・・・27,500円
 期間外のクーリングオフ・・・・・・33,000円
 クーリングオフ以外の取消・・・・・44,000円

取消等に伴う不当利得返還請求・・経済的利益の11%~(成功報酬)
※1不当利得返還請求のみ依頼の場合は着手金として44,000円頂きます
   契約解除通知もご依頼頂ける場合は着手金は頂きません
※2調停・裁判を行う場合、着手金と成功報酬増加の他
   裁判所出廷につき日当が加算されます
   着手金を頂いていないケースでも着手金増加対象となります

裁判書類作成・・・・・・・・・・・・・・66,000円~
※書類作成枚数が多くなる場合は見積もり説明行います。

お問い合わせ

労働問題
退職代行通知の他にも、固定残業・みなし労働・徒弟制度等を
不適切に利用した給与未払いにも対応します※1



契約解除
緊急性が高いクーリングオフや返金請求対応します※1



相続放棄(家庭裁判所向けの書面作成業務)
長期連休中に親族が集まった際に発覚し易いトラブルです
当事者が揃っている連休中の相談にも対応可能です※2



人権侵犯対応(法務局向けの書面作成業務)
人権擁護機関の手助けにより被害停止を目指します※2


介護押しつけ対策(各種書面作成業務)
書面作成を通して納得いく介護負担の実現を目指します※2


※1 トラブルの額が140万円より多くなる場合、認定司法書士は相手方との代理交渉が制限されるため
相談自体お受けできないか、裁判所提出書面作成業務(交渉は依頼人対応)として関与させて頂くことになります。

※2 裁判所や法務局提出等の書面作成業務ですのでトラブルの額がいくらでも書面作成可能です。



仙台市中心部にある
長期連休中(GW、お盆、年末年始)でも面談・相談可能な夜間専門の司法書士事務所です。

毎週火曜日、水曜日、金曜日、土曜日の18時から23時30まで面談を行っています。出張面談応相談。緊急時にお待たせしない相談対応可能。労働問題(退職代行、残業代請求)、契約解除(悪質商法等のクーリングオフ)、相続放棄手続き、人権侵犯対応(イジメ、パワハラ等)、介護押しつけ対策等の各種法律トラブル相談ご希望の方は是非当事務所までご連絡ください。

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