契約解除
以下にクーリングオフと消費者契約法取消一例を載せます。
手順としましては、解除や取消意思を相手方に示すために内容証明郵便通知を行います。既に代金を払っている場合は返金交渉も行います。
【クーリングオフ(特定商取引法)】※3
訪問販売※1・・・押売り、路上キャッチセールスで店に連れ込まれる
電話勧誘※1・・・・・・・電話に応じて契約してしまった
特定継続的役務※1・・・エステ、英会話教室、学習塾、結婚紹介所等
業務提携誘引販売取引※2・・モニター商法(商材等を買わせる)
連鎖販売取引※2・・・・・マルチ商法
訪問購入※1・・・・押し買い(ご自宅の金、着物買い取ります等)
※1訪問販売、電話勧誘取引、訪問購入、特定継続的役務提供
→契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間以内に
クーリングオフ可能
※2連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
→契約の内容を明らかにした書面を交付してから20日間以内に
クーリングオフ可能
※3契約内容によってはクーリングオフが使えない場合があります。
その場合は別な法律根拠にて契約取消の検討を行います。
【消費者契約法】
下記のような要件に当てはまれば
追認できる時から1年又は契約締結日から5年以内に取消できます。
不実告知
➡重要事項について事実と異なることを告げられて契約した
不退去、退去させない
➡家から出て行ってくれない、店から出してくれない
断定的判断の提供
➡必ず儲かります、絶対値下がりしませんと説明を受けた
外部との連絡断絶
➡契約場所にて第三者に連絡を取ろうとして妨げられた
他にも消費者契約法や民法等に抵触する契約類型がありますので
面談時に聞き取りを行い、条件に合った法律を使用します。
【こんなトラブルに心当たりありませんか?】
・屋根の点検を装った訪問工事
・会社や学校の知人・先輩の紹介による商材・物品購入
・マッチングアプリ経由で知り合った異性からの紹介による契約
・飲むだけで痩せる!!という広告を切っ掛けにしたサプリメント契約
・深夜の自動車エンジントラブル、水道管トラブルによる高額契約
・自宅に招いた業者からいきなり高額なサービスを勧められて契約してしまった
これらの契約もクーリングオフ等の対象になる可能性がございます。
また契約解除希望の方の中には、契約解除したいけど怖い人から
クレームが来るかも、というご心配をされる方もいらっしゃいます。
当事務所が正式な代理人となって解除通知を送りますので
依頼者の方に対し相手から直接クレーム等は来ませんので
ご安心ください。
クーリングオフが成立する場合は直ぐに解除通知を相手方に
行う必要があります。
このような緊急性が高い相談は長期連休中も夜間法律相談を行っている
当事務所にお任せください。
※司法書士法3条より140万円を超える場合は、司法書士は相手方との交渉等の代理権が無いため、状況によっては相談自体お受けできないか裁判所提出書面作成支援(裁判等)をご提案する場合があります。
【忙しくて法律相談に行けない方へ】
当事務所は週4で18時~23時30まで面談を行っております。
お仕事や学校帰りに立ち寄りやすい事務所です。
また、長期連休中も通常通り面談業務を行っていますので
連休中に被害が発覚した場合でも、
連休明けまで待つ必要がありません。
特にクーリングオフは最短で8日以内の解除が必要ですので
お困りの際は当事務所にご相談ください。